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第57号(1998)平成10年3月 |
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| 龍山地区高齢者福祉のむらづくり事業推進協議会 |
平成10年分所得税等の特別減税に関連し、老齢福祉年金の受給者等及び高齢の低所得者の生活の安定と福祉の向上並びに低所得の在宅ねたきり老人等に対する在宅介護の支援に資するため、臨時福祉特別給付金が支給されることとなりました。具体的な支給対象者や支給の方法などは次のとおりですが、民生委員の方々と久米南町役場民生課で申請等の手続きをしておりますのでよろしくお願いいたします。
1,福祉給付金 (支給対象者1人につき1万円)
*平成10年2月1日(基準日)において下記の年金、手当を受給できる人。
@老齢福祉年金
A障害基礎年金
ア、年金コードの3桁が「635」又は「265」
イ、年金コードの3桁が「535」又は「062」(前年の町民税非課税者)
B遺族基礎年金等
ア、年金コードの3桁が「275」又は「285」
イ、年金コードの3桁が「645」、「072」、「082」又は「102」(前年の町民税非課税)
C児童扶養手当
D勤特別児童扶養手当
E特別障害者手当
F障害児福祉手当
G福祉手当(経過措置分)
H原爆被爆者諸手当、(医療特別手当、特別手当、健康管管理手当、保健手当)
*上記でも生活保護受給者、社会福祉施設入所者は別途措置費に加算されますので福祉給付金は支給されません。
2.臨時介護福祉金 (支給対象者1人につき3万円)
*生活保護受給者又は前年の町民税所得割非課税者で次の該当者。@平成9年8月1日からねたきり又は痴呆等で、65才以上の要介護者。
A本年2月分の特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の受給者。
*平成9年10月31日以前から病院等の入院者、社会福祉施設の入所者は受給できません。
3,特別給付金(支給対象者1人につき1万円)
*65才以上で前年の町民税非課税者
(控除対象配偶者、扶養親族で当該他の方の町民税非課税の場合)*上記のことについて詳しくは、役場民生課または民生委員へお尋ねください。
70歳になったら老人医療
*70歳以上(寝たきりなどの人は65歳以上)の人は、老人保健法の医療制度の適用となります。(誕生日の翌月からです)
*印鑑と健康保険証をもって役場民生課で手続きをしてください。久米南町デイサービスセンター
*保健・福祉センター内、虚弱なお年寄りが対象で、1日の利用は500円
*サービスの内容
@生活指導 A日常動作訓練 B養護委 C家族介護者教室 D健康チェック E送迎 F入浴サービス G給食サービス H洗濯サービス
ホームヘルパーの派遣について
*老衰、心身の障害および傷病等のために日常生活に支持があるおおむね、65歳以上の方がいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣して介護、家事相談などのサービスを行うことによってその方が健全で安らかな在宅生活を送ることができるよう援助するとともに、家族の介護負担の軽減を図ることを目的とした事業です。ホームヘルパーの派遣を受けるには、申請をして利用世帯の状況により費用の一部を負担していただく場合もあります。
ショートステイ
*寝たきりなどのお年寄りを介護されている家族に代わって短期間、特別養護老人ホームなどでお世話させていただくものです。
*介護者の疾病、冠婚葬祭などの社会的理由や、介護者の疲れによる休養や旅行などの私的理由により、一時的に家庭での介護ができない場合に7日間、特別養幾老人ホームでお世話します。
緊急通報電話の貸与
*65歳以上の1人暮らしの方に、緊急通報用電話を貸与しています。
日常生活用具の給付、貸与
*在宅で寝たきりの人、(世帯の所得の状況で費用の一部負担があります)
*@特殊寝台 Aエアーバット Bマットレス Sてすり D体位変換器 ◎緊急通報装置
痴呆性老人介護相談について
*役場民生課にお尋ねください。
敬老会
*毎年9月15日の敬老の日に、70歳以上の皆さんと喜寿、米寿の方のお祝いをしています。
敬老年金
*80歳以上のみなさんに支給しています
*上記のことについて詳しくは、役場民生課または民生委員へお尋ねください。
遠路先:龍山地区高齢者福祉のむらづくり事業推進協議会
会 長 光元 文 電話22-1207(住所 別所134)
編集委員 景山武夫 赤木四郎 近藤 修 光元 文
:各大字の部落長
春だなぁ 風が匂った 薄化粧